神流TOWNに 住みたい暮らしたい情報


鬼石町 定住対策支援事業
鬼石町では、町民の定住と、新しい住民の転入の促進を目的に、若者定住対策促進条例を制定しました。
これは、急速に進む、人口の減少と少子高齢化の中で、地域作りに必要な人材の確保がますます困難になるとの
判断から制定したものです。
この条例では、町内に定住するための住宅を新築等する人へ、大変有利な支援を行なうものです。
特にIターン・Uターンを考えている若者、これを機会に鬼石町に住んでみませんか?

支援事業内容
住宅の新築に町産材一棟分を無償支給します。
住環境に優れた宅地を低価格で分譲いたします。
住宅を取得するための借入金に対し利子補給いたします。
住宅を新築した人に固定資産税相当額を奨励金として支給します。
☆町有林産材無償交付事業
鬼石町に定住するため、住宅を新築される人に、希望により町有林等から産出された間伐材を住宅建築材料として製材・乾燥した状態で、住宅一棟相当分、無償で支給します。

主な支給条件
1)住宅(併用住宅を含む)を新築する場合を対象としまし、併用住宅の場合は、住宅として供する部分のみ
対象とします。
2)支給する建築材料は、20立方メートルを限度とします。
3)支給する建築材料は、町内の製材所において引き渡します。
4)町有林等の間伐材から得られない材は支給しません。
☆宅地分譲事業
鬼石町に定住する人に対し、町や(財)鬼石町開発協会が事業主体となり、住環境に優れた宅地を造成し、低価格での分譲やあっせんを積極的に行います。土地を買いたい人・売りたい人、借りたい人・貸したい人、は相談下さい。

主な申込資格等
1)自ら定住する住宅(専用住宅)を建設するため、宅地を必要としている人。
2)3年以内に50平方メートル以上の住宅を建設し、定住すること。
3)同居または、同居予定の家族がいること。
4)指定期日までに譲渡代金及び登記費用を納入できる人。
5)所有権移転登記には、7年間の買い戻し特約登記を設定します。
6)住宅を建設際は、「鬼石町住宅ガイドライン」等を遵守すること。
☆住宅新築等利子補給事業
鬼石町に定住するため、住宅を新築(建て替えを含む)・購入(中古住宅を含む)・増改築の資金を金融機関等から借り入れた場合、3年間を限度に利子補給します。

主な支給条件
1)住宅(併用住宅を含む)および当該住宅用地につき利子補給し、併用住宅の場合は、住宅として
供する部分のみ対象とします。
2)申請者の年齢が申請時、50歳未満に限ります。
3)利子補給対象借入限度額は、2,000万円までとします。
4)借入金の償還期間が10年以上のものを対象とします。
5)利子補給額は、その年の年末の元本残高の1%とし、3年間を限度に交付します。
6)入居日・借入日が、いずれも平成13年1月1日から平成19年3月31日の間にある場合を対象とします。
☆住宅新築促進奨励事業
鬼石町に定住するため、住宅を新築(建て替えを含む)した場合、当該住宅の固定資産税相当額を5年間に限り、年間15万円を限度に新築奨励金として支給します。

主な支給条件
1)当該住宅(併用住宅を含む)及び当該住宅用地について対象とし、併用住宅の場合は、住宅として供する
部分のみ対象とします。
2)新築住宅の完成日、入居日がいずれも平成13年1月1日から平成19年3月31日の間にある場合を対象とします。

前のページに戻る
      TOPページへ戻る